商標

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商標登録出願

商標登録出願に必要な願書には商標や指定商品・指定役務を記載しますが、この記載内容によって商標権の権利範囲が定まるため、如何なる記載をするかがとても重要です。

当事務所では、お客様への綿密なヒアリングや、長年の商標登録出願業務によって培った様々な知見等に基づき、商標の使用計画に合致した権利範囲の商標権を取得することにより、市場の中で安心して商標を使用できるようにします。

また、商標の使用方法などについてのご相談も承ります。商標を使用することにより、商標に高い顧客吸引力が化体したとしても、その商標の使用方法を誤ると取消審判等の対象となって商標権が消滅してしまうおそれがあるため、商標を適切に使用することが大切です。

外国への商標登録出願を検討中の方はこちらをご覧ください。

商標調査

商標登録出願前に商標登録を受けたい商標と同一または類似の他人の先行商標が存在するか否かを確認するために商標調査を行います。また商標の使用を開始する前に使用したい商標と同一または類似の他人の先行商標に係る商標権が存在するか否かを確認するために商標調査を行うこともあります。

この商標調査の結果が好ましくない場合は、商標登録出願を行う商標や使用する商標を変更する必要生じるため、商標調査の精度やその商標調査結果に基づく法的判断の妥当性が非常に重要です。弊所では日本の特許庁が公開する商標調査ツールだけではなく、有料の商標調査ツールを併用して高精度の商標調査を行うとともに、審判や裁判例などを参酌しつつ法的妥当性の高い判断を行います。

フロー

商標フロー図

1 登録査定謄本送達日から30日以内に登録料を納付する必要があります。

2 更新登録申請は、商標権の存続期間満了6か月前から満了日までに行う必要があります。