特許・実用新案

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特許出願、実用新案登録出願

特許出願をするには、明細書と特許請求の範囲、必要に応じて図面を作成する必要があります。

当事務所では、特許権を活用することを念頭に置いて、これらの出願書類を作成しています。
具体的には、発明の内容の正確な把握、発明の本質の追求、発明を的確に表す文章の構築、分かりやすい多面的な図面の作成などを通じて、独占排他力の強い特許権を取得できるように努めています。

特に、当所は多くの訴訟等の紛争解決の経験を通じて得た様々な知見を出願書類の作成にフィードバックすることにより、高い品質の出願書類を生み出しています。

実用新案登録出願においても、特許出願と同様の書類が必要であることから、特許出願と同様の高い品質の出願書類の作成に努めています。

外国への特許出願や実用新案出願を検討中の方はこちらをご覧ください。

特許調査、実用新案調査

特許調査は様々な目的で行われます。例えば、研究開発を開始する前に既存の研究開発の内容を把握して重複する研究開発を避けること、開発した製品を上市する前に当該製品に関連する特許権を把握して特許権侵害を未然に防ぐこと、明細書や特許請求の範囲を作成する前に先行文献の内容を把握して権利化の可能性がある部分がどこにあるかを検討すること、などの目的で行われます。

上記の目的を達成するためには、精度の高い特許調査が必要です。

当事務所では、経験豊かな担当者が、キーワード検索だけではなく、国際特許分類(IPC)・Fターム・FIなどの分類コードなどを用い、多角的な視点で検索を行うとともに、特許文献の詳細な読み込みとその内容の検討を通じて、調査目的に合致した確度の高い特許調査結果をご報告いたします。

また、情報提供、特許異議の申し立て、特許無効審判などに用いる先行文献を収集するための特許調査も行っています。これらの特許調査では、如何なる論理で進歩性を否定するかなどを慎重に検討しながら先行文献を収集する必要があり、特許調査能力のほかに、高度な特許性の判断能力が求められます。当事務所では特許無効審判等の豊富な経験を有し、これらの経験から得た知見を基にして、進歩性を否定する論理の組立てなどに必要な的確な先行文献の収集を行います。

なお、特許調査を行う際は、前記調査目的を確実に果たすため、通常は実用新案権についても調査を行っています。

特許権、実用新案権に係る見解書、鑑定書作成

製造・販売する製品やその製造方法などが他人の特許権や実用新案権を侵害しているか否か等の見解や鑑定を承ります。この見解や鑑定の結果によっては、その他人から特許権や実用新案権の譲渡やライセンスを受けたり、設計変更をしたりなどの対策が必要になります。このように見解書や鑑定書の内容は、その後の会社の事業活動に多大なる影響を与えるため、その書面に現わされる論理と結論の妥当性が非常に重要です。

当事務所では、豊富な審判や訴訟経験に裏付けされた高品質の見解書や鑑定書を作成するとともに、法的な問題のある場合はその対応策について的確にアドバイスいたします。

特許権と実用新案権の相違点について

特許権と実用新案権には以下の相違点があります。
どちらの権利を取得すれば良いかなどのご相談も承ります。

特許権 実用新案権
保護対象 発明
(物と方法)
考案
(物品の形状、構造又は組み合わせに係るもの)
出願公開 出願日から1年6月経過後 設定の登録後
実体審査 あり なし
(方式要件と基礎的要件のみ審査)
出願審査の請求 必要
(請求期間:出願日から3年以内)
不要
出願から権利化までの期間 長い 短い
権利の存続期間 出願日から20年 出願日から10年
権利行使 実用新案技術評価書に
該当するものは不要
実用新案技術評価書の提示が必要

フロー

特許権フロー

特許権フロー図

1 出願日から1年6月経過後に出願公開されます。

2 出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。

3 特許査定謄本送達日から30日以内に特許料納付する必要があります。

実用新案権フロー

実用新案権フロー図

出願時に登録料を納付する必要があります。