審判・訴訟

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弊所は、審判事件や訴訟事件を多数経験し、実績を積み重ねてきました。

特に特許権に関しては法的な側面と技術的な側面の両面から事案を検討することが必要です。
生まれた発明に触れ、明細書等の出願書類を作成し、中間対応で意見書・補正書を作成する中で培われた技術的見識や、幾多の審判や訴訟の経験によって得た法的見識をもとに、お客様にとっての最適な解決策をご提供できるように努めます。

拒絶査定不服審判(査定系)の詳細フローはこちらをご覧ください。

審判・訴訟(当事者系)の概要フローはこちらをご覧ください。

特許異議申立の詳細フローはこちらをご覧ください。

フロー

拒絶査定不服審判(査定系)の詳細フロー

拒絶査定不服審判(査定系)の詳細フロー図

1 拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定謄本送達日から4月以内に可能です。審判請求と同時に補正を行う場合、補正書を提出します。

2 特許で補正書を提出した場合、前置審査に係属します。

3 前置審査の結果、拒絶査定を維持できない場合、特許査定となります。

4 合議体が新たな拒絶理由を発見した場合、拒絶理由が通知されます。

5 合議体による審理の結果、拒絶理由が発見されなければ、審理終結通知後、請求成立の審決が出されます。

6 合議体による審理の結果、拒絶理由が解消されれば、審理終結通知後、請求不成立の審決が出されます。

7 請求不成立の審決については、審判請求人はその取消を求めて、審決等の謄本の送達があった日から120日以内に取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起することができます。

審判・訴訟(当事者系)の概要フロー

審判・訴訟(当事者系)の概要フロー図

1 無効審判は設定登録後であれば、権利の消滅後においても請求可能です。不使用取消審判は、3年間継続して商標を使用していない場合に請求可能です。不正使用取消審判は、商標の使用がなくなった日から5年以内に請求可能です。不正登録取消審判は、商標権の設定登録の日から5年以内に請求可能です。

2 訂正請求が可能なのは、特許無効審判と実用新案登録無効審判です。

3 審理終結通知は、無効審判の場合に通知されます。商標の取消審判では、通知されません。

4 合議体による審理の結果、無効理由、取消理由が発見されれば、審理終結通知後、請求成立審決が出されます。

5 合議体による審理の結果、無効理由、取消理由が発見されなければ、審理終結通知後、請求不成立審決が出されます。

6 審決の取消を求めて、審決の謄本の送達があった日から120日以内に取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起することができます。

特許異議申立の詳細フロー

特許異議申立の詳細フロー図

1 特許掲載公報の発行から6カ月の間、異議申立可能です。

2 合議体による審理の結果、取消理由が発見されなければ、維持決定が出されます。

3 合議体による審理の結果、取消理由が発見されれば、取消決定が出されます。

4 取消決定の取消を求めて、取消決定の謄本の送達があった日から120日以内に取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起することができます。