審判・訴訟

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弊所は、審判事件や訴訟事件を多数経験し、実績を積み重ねてきました。

特に特許権に関しては法的な側面と技術的な側面の両面から事案を検討することが必要です。
生まれた発明に触れ、明細書等の出願書類を作成し、中間対応で意見書・補正書を作成する中で培われた技術的見識や、幾多の審判や訴訟の経験によって得た法的見識をもとに、お客様にとっての最適な解決策をご提供できるように努めます。

フロー

審判・訴訟概要フロー

審判・訴訟概要フロー図

1 拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定謄本送達日から3月以内に可能です。

2 特許異議の申立ては、特許公報が発行されてから6月以内に申立てが可能です。

3 無効審判は、設定登録後であれば、特許権の消滅後においても請求可能です。

4 審決等の謄本の送達があった日から30日以内に、審決取消訴訟を知財高裁に提起することが可能です。

拒絶査定不服審判の詳細フロー

拒絶査定不服審判の詳細フロー図

1 審判請求と同時に補正を行う場合、補正書を提出します。特許の場合その後前置審査に係属します。

2 前置審査の結果、拒絶査定を維持できない場合、特許査定となります。

3 合議体が新たな拒絶理由を発見した場合、拒絶理由が通知されます。

4 合議体による審理の結果、拒絶理由が発見されなければ、審理終結通知後、請求成立の審決が出されます。

5 合議体による審理の結果、拒絶理由が解消されなければ、審理終結通知後、請求不成立の審決が出されます。

6 請求不成立の審決については、審判請求人はその取消を求めて、審決等の謄本の送達があった日から30日以内に取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起することができます。