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意匠登録出願

魅力的なデザインは、市場競争力を高める一方で、模倣の対象になります。意匠権の取得は、デザインの模倣を防止する有効な手段の一つです。

意匠権を取得するためには、保護するデザインを特定する必要があり、意匠法に基づいた図面とデザインの説明を記載した願書を作製しなければなりません。

また、日本の意匠法は、部分意匠、関連意匠等の様々な意匠に関する出願制度があり、これらを適切に選択して、製品の性質に応じた意匠権を取得することが、デザイン保護の重要なポイントとなります。

当事務所では、お客様の創作したデザインを適切に保護するために、最適な出願制度のご提案と意匠権の取得に必要な図面及び願書の作成を行います。

外国への意匠出願についてはこちらをご覧ください。

意匠調査

既知のデザインと同一又は類似のデザインについては、意匠権を取得するができません。そのため、意匠登録出願前に、創作したデザインと同一又は類似のデザインが登録されているか否かを調査することは重要です。

また、他人の意匠権を侵害することなく、安心して製品を製造・販売するためには、製造・販売する製品に関連する他人の意匠権が存在するか否かなどを、精度よく調査することが極めて重要となります。

当事務所では、日本国特許庁や外国特許庁が提供する調査ツールだけではなく、より詳細な情報が得られる専門的な調査ツールを併用し、精度の高い調査を行っております。

意匠に関する見解書、鑑定書の作成

創作したデザインを意匠登録することができるか、自社製品が他人の意匠権を侵害していないか、他人の意匠権を消滅させることが可能なのか、といった判断には、意匠に関する専門的な知識が必用となります。意匠権に関する見解書・鑑定書は、専門的な知識を有する弁理士が、そのような登録可能性や権利侵害の有無等についての見解を示した書面であり、意匠に関する様々な懸念事項を解決するうえで役立つツールとなります。

当事務所は、実務上の懸念事項を解決するのに役立つ質の高い見解書・鑑定書を作成しております。

また、見解書・鑑定書の作成後の対応についても的確なアドバイスを行うことができます。

フロー

意匠フロー図

登録査定謄本送達日から30日以内に登録料を納付する必要があります。