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特許出願、実用新案登録出願、意匠出願、商標登録出願を行います。
当事務所は、権利の活用を念頭に置きながら、出願書類の作成を行っています。
例えば、お客様が特許権の取得をご希望の場合、発明の本質を正確に捉えて文章化するのはもちろんのこと、権利を活用する段階で、強い独占排他力を発揮する明細書となることを目指し、明細書を作成します。多くの訴訟経験によって得られた知識をフィードバックさせることにより、このような質の高い明細書を生み出しています。
当事務所は世界約35ヶ国以上の事務所の弁理士や弁護士と密接な連携を取っており、外国での権利取得を的確かつ迅速に行っています。近年は特にアジア新興国への事業展開が多いと思いますが、当事務所はこれらアジア新興国での権利取得に豊富な経験及び実績があり、お客様の権利取得を強力にサポートできるものと確信致します。
特許調査は、創作した発明と従来技術の差異を正確に把握して、発明の本質を明細書に適切に書き表すために行います。そのほか、研究開発の方向性を決定するため、他人の権利を侵害することなく安心して製品を製造販売するため等を目的として調査することもあります。従って、調査の精度は極めて重要であると認識頂けると思います。当事務所では、日本国特許庁や外国特許庁が公開する調査ツールだけではなく、市販の調査ソフトを併用して精度の高い調査を行っています。これは実用新案調査、意匠調査、商標調査も同様であり、特に商標登録出願前の商標調査は精度が重要であることから、市販の調査ソフトを併用して入念に行っています。
製品を製造販売するにあたり、他社の特許権・実用新案権を侵害しないか留意する必要があります。また、他社の特許権・実用新案権の譲渡を受けたり、消滅させたりできないかを知りたい場合もあります。当所では、豊富な審判および訴訟経験に裏付けされた質の高い見解書および鑑定書を作成するとともに、作成後の対応について的確なアドバイスを進言致します。
著作権は大変良く知られた権利ですが、その実態は複製権、公衆送信権等の支分権の束というべきものです。そのほか、著作者人格権や著作隣接権などもあり、一般の方には複雑で理解しづらい内容となっています。この著作権は知的財産権の一部であることから、当事務所では著作物に関する権利の契約の締結の代理若しくは媒介、又はこれらに関する相談に応じます。また、不正競争防止法に基づく訴訟は、特許権や商標権に関する訴訟と共に起こることが多いことから、特定不正競争に関する事項についての裁判所における補佐を行います。
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